民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (53)
民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。
- (2)相続人が被相続人の配偶者と弟の合計2人である場合、配偶者および弟の法定相続分は、それぞれ2分の1である。
- (3)被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
- (4)養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。
正答 (3)
正答は (3)。最も適切なのはこれです。
父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の2分の1です(民法第900条第4号ただし書)。
例:配偶者と、全血の兄・半血の弟が相続人
配偶者3/4、兄弟姉妹全体で1/4
兄:弟=2:1 なので、兄1/4×2/3=1/6、弟1/4×1/3=1/12
【ほかの選択肢】
(1) 代襲相続人は、被代襲者が受けるはずだった相続分をそのまま受けます。代襲相続人が複数なら、それを均等に分けます。2分の1になるのではありません。 不適切
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(2) 配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。 不適切
(4) 養子の相続分は実子と同じです。なお、2013年の改正で、嫡出でない子の相続分も嫡出子と同じになっています。 不適切
【法定相続分】
配偶者と子 1/2・1/2
配偶者と直系尊属 2/3・1/3
配偶者と兄弟姉妹 3/4・1/4
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (53)出典元ページ
最終更新日
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