相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお…

相続・事業承継 (54)

相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、債務控除を受けるために必要とされる他の要件はすべて満たしており、2020年10月に相続が開始したものとする。

正答 (4)
正答は (4)。これが債務控除できるものです。 固定資産税は毎年1月1日の所有者に課されるので、相続開始時に納税義務が生じていて未払いのものは、納付期限が来ていなくても確定した債務として控除できます。相続や遺贈で財産を取得していない相続時精算課税適用者も、相続税の納税義務者になるので、居住者であれば、被相続人の債務や葬式費用を負担した分を控除できます。 【ほかの選択肢】 (1) 墓碑は非課税財産なので、その購入代金の未払金は債務控除できません。納税義務者の区分にかかわらず同じです。 できない
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(2) 初七日・四十九日などの法要の費用は、葬式費用に含まれず控除できません。通夜・告別式・火葬・納骨の費用は葬式費用として控除できます。 できない (3) 制限納税義務者が控除できるのは、取得した国内の財産に係る公租公課や債務などに限られます。課税対象にならない海外の不動産に係る公租公課は控除できません。また、葬式費用も控除できません。 できない 【債務控除の範囲】 無制限納税義務者 被相続人の債務(確実なもの)と葬式費用 制限納税義務者  取得した国内財産に係る公租公課・債務など(葬式費用は不可) 控除できない例  非課税財産(墓地・仏壇など)に係る債務、保証債務(原則)、法要の費用、香典返し

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (54)出典元ページ

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