小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する次の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も…

相続・事業承継 (57)

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する次の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、宅地等の適用面積の調整は考慮しないものとする。特例対象宅地等の区分 減額の対象となる限度面積 減額割合特定事業用宅地等 400m2 (ア)特定居住用宅地等 (イ) 80%特定同族会社事業用宅地等 (ウ) 80%貸付事業用宅地等 200m2 (エ)

正答 (3)
正答は (3)。(ア)80%、(イ)330㎡、(ウ)400㎡、(エ)50%の組み合わせです。 小規模宅地等の特例は、被相続人などの事業や居住に使われていた宅地について、限度面積まで評価額を減額する制度です。事業用・居住用は80%、貸付事業用は50%の減額です。 【区分ごとの限度面積と減額割合】 特定事業用宅地等    400㎡ 80%(ア) 特定居住用宅地等    330㎡(イ) 80% 特定同族会社事業用宅地等 400㎡(ウ) 80% 貸付事業用宅地等    200㎡ 50%(エ)
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例:特定居住用宅地等(自用地評価額5,000万円、300㎡)  5,000万円×80%=4,000万円を減額 → 課税価格に算入するのは1,000万円 【ほかの選択肢】 (1) (ア)の特定事業用宅地等の減額割合は80%です。50%ではありません。 不適切 (2) (ア)は80%、(イ)は330㎡、(ウ)は400㎡、(エ)は50%です。4つとも違います。 不適切 (4) (イ)は330㎡、(ウ)は400㎡、(エ)は50%です。 不適切 【覚え方】 特定居住用だけ330㎡、事業用は400㎡、貸付は200㎡で減額も50% 特定事業用と特定居住用は併用でき、最大730㎡まで(貸付事業用を含むときは面積を調整)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (57)出典元ページ

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