ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切…
ライフプランニングと資金計画 (1)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- (1)税理士の登録を受けていないFPのAさんは、顧客からふるさと納税に関する寄附金控除について相談され、所得税法や地方税法の条文等を示しながら一般的な説明をした。
- (2)弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、顧客からの要請に応じ、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。
- (3)生命保険募集人の登録を受けていないFPのCさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の商品内容を説明した。
- (4)金融商品取引業の登録を受けていないFPのDさんは、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄を示し、その購入を勧めた。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
投資顧問契約を結び、報酬を得て、値上がりが期待できる個別銘柄を示して購入を勧めるのは、金融商品取引法の投資助言・代理業にあたります。金融商品取引業の登録を受けていないFPは行えません。
【ほかの選択肢】
(1) ふるさと納税の寄附金控除について、条文などを示しながら一般的に説明するのは、税理士業務(税務代理・税務書類の作成・個別の税務相談)にあたりません。 適切
(2) 任意後見契約の受任者(任意後見人)になるのに、弁護士などの資格は要りません。 適切
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(3) 生命保険の商品内容を説明するだけなら、保険の募集(契約の勧誘・媒介など)にはあたらず、募集人の登録は要りません。 適切
【登録や資格がないとできないこと】
投資助言・代理業 個別銘柄の投資判断を有償で助言する
保険の募集 保険契約の締結の勧誘・代理・媒介
税理士業務 税務代理、税務書類の作成、個別具体的な税務相談
弁護士業務 報酬目的の個別具体的な法律事務
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (1)出典元ページ
最終更新日
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