所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。…
タックスプランニング (34)
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。
- (1)生活の用に供していた自家用車を売却したことにより生じた損失の金額
- (2)別荘を譲渡したことにより生じた損失の金額
- (3)不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額
- (4)不動産の貸付けが事業的規模でない場合において、その貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「不動産の貸付けが事業的規模でない場合において、その貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (34)
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