所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (35)
所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)青色申告者である納税者が、生計を一にする配偶者に支払った青色事業専従者給与が年間100万円である場合、納税者は配偶者控除の適用を受けることができる。
- (2)控除対象扶養親族を有する納税者は、その扶養親族が年の途中で死亡した場合であっても、その年分の扶養控除の適用を受けることができる。
- (3)収入のない配偶者を有する納税者は、配偶者控除と配偶者特別控除を重複して適用を受けることができる。
- (4)障害者ではない納税者が障害者である親族を扶養している場合、納税者は障害者控除の適用を受けることはできない。
正答 (2)
正答は (2)。最も適切なのはこれです。
扶養控除などの判定は、原則としてその年の12月31日の現況で行いますが、年の途中で死亡した親族については、死亡の時の現況で判定します。死亡時に控除対象扶養親族の要件を満たしていれば、その年分の扶養控除を受けられます。
【ほかの選択肢】
(1) 青色事業専従者として給与の支払を受ける配偶者は、給与の額にかかわらず、配偶者控除や配偶者特別控除の対象になりません。 不適切
(3) 配偶者控除と配偶者特別控除は、重複して受けることはできません。配偶者の合計所得金額が48万円以下なら配偶者控除、48万円超133万円以下なら配偶者特別控除です。 不適切
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(4) 障害者控除は、本人だけでなく、同一生計配偶者や扶養親族が障害者である場合にも受けられます。控除額は障害者1人につき27万円(特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)です。 不適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (35)出典元ページ
最終更新日
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