所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお…
タックスプランニング (36)
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- (1)住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
- (2)住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
- (3)給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければならない。
- (4)住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
住宅ローン控除は、店舗併用住宅でも、床面積の2分の1以上がもっぱら自己の居住の用に供されていれば対象になります。この場合は居住用部分に対応する借入金が対象です。「もっぱら居住の用に供する家屋に限られる」は誤りです。
【ほかの選択肢】
(2) 取得等の日から6ヵ月以内に居住の用に供することが要件です。 適切
(3) 給与所得者でも、最初の年分は確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で受けられます。 適切
(4) 転勤などやむを得ない事由で住まなくなっても、その後再び居住の用に供すれば、原則として再入居した年以後の残りの控除期間について、適用を受けることができます。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (36)出典元ページ
最終更新日
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