所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお…

タックスプランニング (36)

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。

正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。 住宅ローン控除は、店舗併用住宅でも、床面積の2分の1以上がもっぱら自己の居住の用に供されていれば対象になります。この場合は居住用部分に対応する借入金が対象です。「もっぱら居住の用に供する家屋に限られる」は誤りです。 【ほかの選択肢】 (2) 取得等の日から6ヵ月以内に居住の用に供することが要件です。 適切 (3) 給与所得者でも、最初の年分は確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で受けられます。 適切 (4) 転勤などやむを得ない事由で住まなくなっても、その後再び居住の用に供すれば、原則として再入居した年以後の残りの控除期間について、適用を受けることができます。 適切

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (36)出典元ページ

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