遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (53)
遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)公正証書による遺言をした者は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することはできない。
- (2)自筆証書によって遺言をするためには、作成時、証人2人以上の立会いが必要である。
- (3)未成年者が遺言をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
- (4)遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる。
正答 (4)
正答は (4)。最も適切なのはこれです。
子の認知は、届出によるほか、遺言によってもすることができます(民法781条2項)。遺言で認知した場合は、遺言執行者が認知の届出を行います。
【ほかの選択肢】
(1) 遺言の撤回は、遺言の方式に従えばよく、方式の種類は問いません(同法1022条)。公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。 不適切
(2) 自筆証書遺言には証人は要りません。全文・日付・氏名を自書し、押印します。証人2人以上が必要なのは公正証書遺言と秘密証書遺言です。 不適切
(3) 15歳以上で遺言をする能力があれば、未成年者でも法定代理人の同意なしに遺言できます(同法961条・962条)。 不適切
【遺言でできる主なこと】
相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈、子の認知、推定相続人の廃除、未成年後見人の指定、遺言執行者の指定
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (53)出典元ページ
最終更新日
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