相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (54)
相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる。
- (2)被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税対象となる。
- (3)相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、相続開始前に被相続人から相続時精算課税制度の適用を受けて贈与により取得した財産は、相続税の課税対象とならない。
- (4)相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税の適用を受けて贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産は、相続や遺贈で財産を取得しなかった人のものでも、贈与時の価額で相続税の課税価格に加算され、相続税の課税対象になります。その人は相続税の申告で、納めた贈与税を差し引けます(引ききれなければ還付)。
【ほかの選択肢】
(1) 被相続人の事業上の売掛金は、金銭に見積もることができる財産なので、相続税の課税対象です。 適切
(2) 被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金は、みなし相続財産として相続税の課税対象です。相続人が受け取る分は、500万円 × 法定相続人の数 の非課税金額があります。 適切
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(4) 相続や遺贈で財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税で贈与を受けた財産は、原則として相続税の課税価格に加算されます。 適切
※2026年10月時点では、2024年1月1日以後の贈与について、暦年課税の加算期間は相続開始前7年以内に順次延長され、相続時精算課税には年110万円の基礎控除が設けられています(基礎控除部分は加算しない)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (54)出典元ページ
最終更新日
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