次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控…
相続・事業承継 (55)
次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
- (1)被相続人が団体信用生命保険に加入して金融機関から借り入れていた住宅ローンで、相続開始直前にローン残高があるもの
- (2)被相続人が生前購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの
- (3)遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
- (4)特別寄与者に支払った特別寄与料で、特別寄与者に係る相続税の課税価格に算入されるもの
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「特別寄与者に支払った特別寄与料で、特別寄与者に係る相続税の課税価格に算入されるもの」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (55)
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