直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不…
相続・事業承継 (58)
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)受贈者の配偶者の父母(義父母)から住宅取得資金の贈与を受けた場合、本特例の適用を受けることができない。
- (2)受贈者が自己の居住の用に供する家屋とともにその敷地の用に供される土地を取得する場合において、その土地の取得の対価に充てるための金銭については、本特例の適用を受けることができない。
- (3)新築した家屋が店舗併用住宅で、その家屋の登記簿上の床面積の2分の1超に相当する部分が店舗の用に供される場合において、その家屋の新築の対価に充てるための金銭については、本特例の適用を受けることができない。
- (4)住宅取得資金の贈与者が死亡した場合において、その相続人が贈与を受けた住宅取得資金のうち、本特例の適用を受けて贈与税が非課税とされた金額については、その贈与が暦年課税または相続時精算課税制度のいずれの適用を受けていたとしても、相続税の課税価格に加算されない。
正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例は、住宅用家屋の新築・取得・増改築等の対価にあてる金銭のほか、その家屋の新築・取得とともに(または先行して)取得する敷地の土地の対価にあてる金銭も対象です。土地の取得資金も適用を受けられます。
【ほかの選択肢】
(1) 本特例の贈与者は、受贈者の父母・祖父母などの直系尊属に限られます。配偶者の父母(義父母)は直系尊属ではないので、適用を受けられません。 適切
(3) 対象の家屋は、床面積の2分の1以上が受贈者の居住の用に供されるものに限られます。2分の1超が店舗の場合は適用を受けられません。 適切
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(4) 本特例で非課税となった金額は、贈与者が死亡しても、暦年課税・相続時精算課税のどちらの場合でも相続税の課税価格に加算されません。 適切
【主な要件(基準日時点)】
受贈者 贈与を受けた年の1月1日に20歳以上、その年の合計所得金額が2,000万円以下
期限 贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築等をして居住(または確実に居住する見込み)
申告 非課税となる場合も贈与税の申告が必要
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (58)出典元ページ
最終更新日
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