ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切…
ライフプランニングと資金計画 (1)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- (1)金融商品取引業者の登録を受けていないFPのAさんは、特定銘柄について、顧客から株式投資のアドバイスを求められ、その株価チャートを示しながら投資のタイミングを有償で助言した。
- (2)生命保険募集人の登録を受けていないFPのBさんは、顧客からライフプランの相談を受け、老後資金を準備するための生命保険の一般的な活用方法を無償で説明した。
- (3)司法書士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。
- (4)社会保険労務士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客の求めに応じ、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給要件や請求方法を無償で説明した。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
特定の銘柄について、株価チャートを示しながら投資のタイミングを有償で助言するのは、金融商品取引法の投資助言・代理業にあたります。金融商品取引業の登録を受けていない者は行えません。景気や相場の一般的な見通しを説明するだけなら、登録は要りません。
【ほかの選択肢】
(2) 生命保険の一般的な活用方法を説明するのは、保険の募集にあたりません。生命保険募集人の登録がなくても行えます。 適切
(3) 任意後見契約の受任者(任意後見人)には、特別な資格は要りません。司法書士や弁護士でなくても、FPが報酬を受けて受任者になることができます。 適切
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(4) 年金の受給要件や請求方法を一般的に説明するのは、社会保険労務士の独占業務(書類の作成・提出の代行など)にあたりません。 適切
【投資に関する助言の線引き】
登録が要らない 景気・金利・相場の一般的な見通し、投資信託や株式の一般的な仕組みの説明
登録が要る 有償で特定の銘柄の価値や売買の時期を助言する(投資助言・代理業)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年1月 (1)出典元ページ
最終更新日
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