公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (3)
公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)健康保険の被保険者の甥や姪が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。
- (2)国民健康保険の被保険者が75歳に達すると、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
- (3)全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合、一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。
- (4)健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き2ヵ月以上被保険者であった者は、原則として、被保険者資格を喪失した日から20日以内に申請することにより、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
協会けんぽでは、一般保険料率は都道府県ごとに定められ、都道府県によって異なります。介護保険料率(40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者が対象)は全国一律です。選択肢は逆になっています。
【ほかの選択肢】
(1) 健康保険の被扶養者のうち、配偶者・子・孫・兄弟姉妹と、父母・祖父母などの直系尊属は同一世帯でなくてもよいのに対し、甥や姪などそれ以外の3親等内の親族は、被保険者と同一世帯に属していることが必要です。 適切
(2) 国民健康保険の被保険者は、75歳になると資格を失い、後期高齢者医療制度の被保険者になります。 適切
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(4) 資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、喪失日から20日以内に申し出れば、最長2年間、任意継続被保険者になれます。保険料は全額自己負担です。 適切
【協会けんぽの保険料(基準日時点)】
一般保険料率 都道府県ごと(労使折半)
介護保険料率 全国一律(労使折半、40歳以上65歳未満)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年1月 (3)出典元ページ
最終更新日
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