法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、…
リスク管理 (15)
法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2021年10月に締結したものとする。
- (1)被保険者が役員および従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が被保険者である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- (2)被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
- (3)被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間20年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半100分の40相当期間においては、その40%相当額を限度に損金の額に算入することができる。
- (4)被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、損金の額に算入することができる。
正答 (4)
正答は (4)。最も適切なのはこれです。
法人が給付金受取人で、解約返戻金のない医療保険(第三分野の保険)の保険料は、損金の額に算入できます。
【ほかの選択肢】
(1) 全員加入で、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が被保険者である養老保険の保険料は、被保険者への給与として扱います(損金になる給与)。全額資産計上は誤りです。 不適切
(2) 法人が死亡保険金受取人の終身保険の保険料は、全額を資産に計上します。損金にはなりません。 不適切
(3) 最高解約返戻率が50%超70%以下(この契約は60%)の定期保険は、保険期間の前半4割の期間、保険料の40%を資産に計上し、残りの60%を損金に算入します。「40%を限度に損金」ではありません。年払保険料は100万円で、年換算保険料30万円以下の全額損金の扱いにもあたりません。 不適切
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【定期保険・第三分野の保険(2019年7月8日以後の契約)】
最高解約返戻率50%以下 全額損金
50%超70%以下 前半4割期間は40%資産計上
70%超85%以下 前半4割期間は60%資産計上
85%超 資産計上割合は最高解約返戻率 × 90%など(期間も別に定める)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年1月 (15)出典元ページ
最終更新日
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