所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (33)
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)全額自己資金により購入したアパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
- (2)コンサルティング事業を行ったことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
- (3)生命保険を解約して解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金に係る雑所得の金額と損益通算することができる。
- (4)一般口座で保有している上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額と損益通算することができる。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
一時所得の損失(生命保険の解約返戻金が払込保険料を下回った場合など)は、ほかの所得と損益通算できません。損益通算できるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失だけです。雑所得の損失も同じく通算できません。
【ほかの選択肢】
(1) アパートの貸付けによる不動産所得の損失は、給与所得などと損益通算できます。土地取得の借入金の利子がないので、制限もかかりません。 適切
(2) 事業所得の損失は、不動産所得などほかの所得と損益通算できます。 適切
(4) 上場株式等の譲渡損失は、一般口座のものでも、確定申告をすれば申告分離課税を選んだ上場株式等の配当所得と損益通算できます。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年1月 (33)出典元ページ
最終更新日
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