所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (34)
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)納税者が医療費を支払った場合には、支払った医療費の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、医療費控除として控除することができる。
- (2)納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った社会保険料の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、社会保険料控除として控除することができる。
- (3)納税者が生命保険の保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、生命保険料控除として控除することができる。
- (4)納税者が国に対して特定寄附金を支払った場合には、支払った特定寄附金の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、寄附金控除として控除することができる。
正答 (2)
正答は (2)。最も適切なのはこれです。
社会保険料控除は、納税者が自分または生計を一にする配偶者・親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、支払った全額を控除できます。上限はありません。
【ほかの選択肢】
(1) 医療費控除の額は、支払った医療費から保険金などの補塡額と10万円(総所得金額等が200万円未満なら総所得金額等の5%)を差し引いた額で、上限は200万円です。全額ではありません。 不適切
(3) 生命保険料控除には上限があります。2012年以後の契約では、一般・介護医療・個人年金それぞれ所得税で最高4万円、合計12万円です。 不適切
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 寄附金控除の額は、特定寄附金の額(総所得金額等の40%が上限)から2,000円を差し引いた額です。全額ではありません。 不適切
【全額が控除される所得控除】
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除(iDeCoの掛金を含む)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年1月 (34)出典元ページ
最終更新日
「タックスプランニング」のほかの問題
- 2019年9月 (35)所得税における扶養控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2021年1月 (37)法人税の基本的な仕組み等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、法人はい
- 2022年5月 (36)個人住民税の原則的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2023年5月 (35)所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち
- 2024年5月 (34)所得税における各種所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択
- 2025年5月 (36)所得税における税額控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
スポンサーリンク

