所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (35)
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が30m2以上330m2以下でなければならない。
- (2)住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の3分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- (3)住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額が2,500万円以下でなければならない。
- (4)住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。最も適切なのはこれです。
住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、給与所得者であっても、確定申告書に必要な書類(借入金の年末残高等証明書、登記事項証明書、売買契約書の写しなど)を添えて、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。2年目以降は、年末調整で受けられます。
【ほかの選択肢】
(1) 床面積の要件は、原則として50㎡以上です(基準日時点では、合計所得金額1,000万円以下の年は40㎡以上50㎡未満も対象とする特例があります)。「30㎡以上330㎡以下」ではありません。 不適切
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(2) 床面積の2分の1以上が、もっぱら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。3分の1ではありません。 不適切
(3) 合計所得金額の要件は、基準日時点では3,000万円以下です。2,500万円ではありません。 不適切
※2026年10月時点では、2022年以後に居住を始めた場合の所得要件は合計所得金額2,000万円以下になっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年1月 (35)出典元ページ
最終更新日
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