親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (52)
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。
- (2)養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合であっても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。
- (3)直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
- (4)相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の法定相続分は同じであるが、嫡出でない子の法定相続分は、嫡出子の法定相続分の2分の1である。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
嫡出でない子(非嫡出子)の法定相続分は、2013年9月4日の最高裁判所の違憲決定を受けた民法改正で、嫡出子と同じになりました(2013年9月5日以後に開始した相続に適用)。2分の1ではありません。実子と養子の相続分も同じです。
【ほかの選択肢】
(1) 親族は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です(同法725条)。 適切
(2) 普通養子縁組では、養子と実方の父母との親族関係は終わりません。実親と養親の両方の相続人になれます。特別養子縁組では実方との親族関係が終わります。 適切
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(3) 直系血族と兄弟姉妹は互いに扶養する義務があり、家庭裁判所は特別の事情があれば、3親等内の親族にも扶養の義務を負わせることができます(同法877条)。 適切
【子の法定相続分】
実子・養子、嫡出子・非嫡出子の区別なく同じ割合
例 配偶者と子2人(うち1人が非嫡出子) 配偶者2分の1、子はそれぞれ4分の1
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年1月 (52)出典元ページ
最終更新日
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