贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (54)
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。
- (2)子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、各贈与者につき最高110万円となる。
- (3)妻が夫から受けた贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の夫から贈与を受けても、再び贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない。
- (4)相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。
正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。
暦年課税の贈与税の基礎控除は、受贈者1人につき年間110万円です。同じ年に父と母の両方から贈与を受けても、2人分の贈与の合計額から110万円を差し引くだけで、贈与者ごとに110万円ずつ差し引けるわけではありません。
例 父から200万円、母から100万円をもらった場合
課税価格 = 300万円 - 110万円 = 190万円
【ほかの選択肢】
(1) 暦年課税の税率は、10%から55%までの超過累進税率です。直系尊属から20歳以上(2022年4月1日以後の贈与は18歳以上)の子・孫への贈与には特例税率、それ以外には一般税率を使います。 適切
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(3) 贈与税の配偶者控除(最高2,000万円)は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか受けられません。 適切
(4) 相続時精算課税の贈与税は、特別控除額(累計2,500万円)を超える部分に一律20%の税率をかけて計算します。 適切
※2026年10月時点では、2024年1月1日以後の贈与について、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられています(特別控除2,500万円とは別枠)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年1月 (54)出典元ページ
最終更新日
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