民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (55)
民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)成年に達した者は、尊属または年長者以外の者を養子とすることができるが、養子には人数制限があり、実子のいる者は1人まで、実子のいない者は2人までである。
- (2)被相続人の配偶者は、常に相続人となり、被相続人に子がいる場合、子が第1順位の相続人となる。
- (3)被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失った場合、その者に子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる。
- (4)胎児は、死産とならない限り、相続開始時にすでに生まれたものとみなされる。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
民法上、養子の人数に制限はありません。成年に達した者は、尊属や年長者でない者を何人でも養子にできます。「実子がいれば1人、いなければ2人まで」は、相続税の計算(基礎控除額や生命保険金の非課税限度額など)で法定相続人の数に含める養子の数の制限です。
【ほかの選択肢】
(2) 配偶者は常に相続人で、子が第1順位、直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位です。 適切
(3) 相続人となるはずの子が、相続開始以前に死亡した場合、欠格事由に該当した場合、廃除された場合は、その子(被相続人の孫)が代襲相続人になります(民法887条2項)。相続の放棄は代襲原因になりません。 適切
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(4) 胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます。死産だった場合は、この扱いはありません(同法886条)。 適切
【代襲相続の原因】
なる 相続開始以前の死亡、相続欠格、廃除
ならない 相続の放棄
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年1月 (55)出典元ページ
最終更新日
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