民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

相続・事業承継 (56)

民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。 2019年1月13日以後に作成する自筆証書遺言では、財産目録は自書でなくてもよく、パソコンで作ったり、登記事項証明書や通帳の写しを添付したりできます。ただし、目録の各ページ(両面に記載があるときは両面)に署名と押印が必要です(民法968条2項)。署名・押印は省けません。 【ほかの選択肢】 (1) 15歳以上で遺言をする能力があれば、未成年者でも法定代理人の同意なしに単独で遺言できます(同法961条・962条)。 適切 (3) 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要です(同法969条)。 適切
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(4) 法務局の自筆証書遺言書保管制度(2020年7月10日開始)を使った遺言は、家庭裁判所の検認が要りません。 適切 【検認の要否】 自筆証書遺言 必要(法務局で保管したものは不要) 公正証書遺言 不要 秘密証書遺言 必要

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年1月 (56)出典元ページ

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