民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (56)
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)遺言は、未成年者であっても、満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる。
- (2)遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名および押印は不要である。
- (3)公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。
- (4)遺言者が法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、その自筆証書遺言について、相続開始後の家庭裁判所の検認手続きは不要である。
正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。
2019年1月13日以後に作成する自筆証書遺言では、財産目録は自書でなくてもよく、パソコンで作ったり、登記事項証明書や通帳の写しを添付したりできます。ただし、目録の各ページ(両面に記載があるときは両面)に署名と押印が必要です(民法968条2項)。署名・押印は省けません。
【ほかの選択肢】
(1) 15歳以上で遺言をする能力があれば、未成年者でも法定代理人の同意なしに単独で遺言できます(同法961条・962条)。 適切
(3) 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要です(同法969条)。 適切
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(4) 法務局の自筆証書遺言書保管制度(2020年7月10日開始)を使った遺言は、家庭裁判所の検認が要りません。 適切
【検認の要否】
自筆証書遺言 必要(法務局で保管したものは不要)
公正証書遺言 不要
秘密証書遺言 必要
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年1月 (56)出典元ページ
最終更新日
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