確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (7)
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。
- (2)企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その加入者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができる。
- (3)国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金と併せて個人型年金に加入した場合、毎月支払う掛金の拠出限度額は、国民年金基金の掛金との合計で7万円である。
- (4)老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができる。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
国民年金の第1号被保険者の個人型年金(iDeCo)の掛金の拠出限度額は、月額6万8,000円です。これは国民年金基金の掛金(または国民年金の付加保険料)との合計額で、7万円ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 企業型年金で加入者掛金を出す(マッチング拠出)場合、加入者掛金の額は事業主掛金の額以下でなければなりません。あわせて、両者の合計は拠出限度額以内に収める必要があります。 適切
(2) 個人型年金の掛金は、本人の口座からの引落としのほか、事業主を経由して給与天引きで納めることもできます。 適切
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(4) 老齢給付金を年金で受け取ると雑所得になり、公的年金等控除額を差し引けます。一時金で受け取ると退職所得になり、退職所得控除額を差し引けます。 適切
【個人型年金の月額の拠出限度額(基準日時点)】
第1号被保険者 6万8,000円(国民年金基金などと合算)
第3号被保険者 2万3,000円
企業年金のない会社員 2万3,000円
公務員 1万2,000円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (7)出典元ページ
最終更新日
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