中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (8)
中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)小売業に属する事業を主たる事業として営む事業主は、常時使用する従業員の数が100人以下である場合、原則として、中小企業退職金共済法に規定される中小企業者に該当し、共済契約者になることができる。
- (2)中小企業退職金共済の退職金は、被共済者が退職した日に年齢が60歳以上であるなどの要件を満たした場合、被共済者の請求により、退職金の全部または一部を分割払いにすることができる。
- (3)小規模企業共済の掛金月額は、共済契約者1人につき、3万円が上限となっている。
- (4)国民年金基金の給付には、老齢年金、障害年金、死亡一時金がある。
正答 (2)
正答は (2)。最も適切なのはこれです。
中小企業退職金共済(中退共)の退職金は一時金が原則ですが、退職した日に60歳以上であるなどの要件を満たせば、被共済者の請求により、全部または一部を分割払い(分割して受け取る方法)にできます。分割払いには退職金の額の要件もあります。
【ほかの選択肢】
(1) 中退共に加入できる中小企業者は業種ごとに決まっていて、小売業は常時使用する従業員数が50人以下、または資本金・出資金が5,000万円以下です。「100人以下」は卸売業・サービス業の基準です。 不適切
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(3) 小規模企業共済の掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲で、500円単位で選べます。上限は3万円ではなく7万円です。 不適切
(4) 国民年金基金の給付は、老齢年金と遺族一時金です。障害年金や死亡一時金という給付はありません。障害のときは国民年金の障害基礎年金で対応します。 不適切
【掛金の税の扱い】
中退共の掛金 事業主が負担し、損金(必要経費)になる
小規模企業共済 小規模企業共済等掛金控除(全額が所得控除)
国民年金基金 社会保険料控除(全額が所得控除)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (8)出典元ページ
最終更新日
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