契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれ…
リスク管理 (14)
契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2021年10月に締結したものとする。
- (1)死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が65%である定期保険(保険期間20年、年払保険料120万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
- (2)死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- (3)死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
- (4)給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
死亡保険金受取人と満期保険金受取人がともに法人である養老保険の保険料は、その全額を資産(保険料積立金)に計上します。2分の1を資産、残りを損金(福利厚生費)にできるのは、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人で、役員・従業員の全員を原則として被保険者とする、いわゆる福利厚生プランの場合です。
【ほかの選択肢】
(1) 2019年7月8日以後に契約した定期保険で、最高解約返戻率が50%超70%以下のものは、保険期間の前半4割の期間は保険料の40%を資産に計上し、残りの60%を損金に算入します。この契約は年払保険料が120万円で、被保険者1人あたりの年換算保険料が30万円以下の場合の全額損金の扱いにもあたりません。 適切
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 法人が受取人の終身保険は、貯蓄性が高いため、保険料の全額を資産に計上します。 適切
(4) 法人が受取人で解約返戻金のない医療保険(第三分野の保険)は、保険料の全額を損金に算入できます。 適切
【養老保険の経理処理】
死亡・満期とも法人 全額資産計上
死亡は遺族・満期は法人(全員加入など) 2分の1資産計上、2分の1損金
死亡・満期とも被保険者側 全額給与
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (14)出典元ページ
最終更新日
「リスク管理」のほかの問題
- 2019年5月 (12)死亡保障を目的とする生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれ
- 2020年9月 (12)個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2021年9月 (12)死亡保障を目的とする生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれ
- 2023年1月 (12)生命保険の保険料等の一般的な仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年1月 (12)生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約につ
- 2025年1月 (12)生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない
スポンサーリンク

