次のうち、納税者本人が所得金額調整控除の適用の対象とならないものはどれか。なお、納税者本人の給与等の収入金額は850万円…
タックスプランニング (32)
次のうち、納税者本人が所得金額調整控除の適用の対象とならないものはどれか。なお、納税者本人の給与等の収入金額は850万円を超えており、納税者本人に公的年金等に係る雑所得の金額はないものとする。
- (1)納税者本人が特別障害者である場合
- (2)納税者本人の同一生計配偶者が特別障害者である場合
- (3)納税者本人が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
- (4)納税者本人が年齢70歳以上の扶養親族を有する場合
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「納税者本人が年齢70歳以上の扶養親族を有する場合」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (32)
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