法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (37)
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)法人が法人税および法人住民税を納付した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
- (2)法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
- (3)法人が役員に対して定期同額給与を支給した場合、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その全額を損金の額に算入することができる。
- (4)法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「法人が法人税および法人住民税を納付した場合、その全額を損金の額に算入することができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (37)
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