消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (38)
消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)簡易課税制度の適用を受けることができるのは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。
- (2)新たに事業を開始した事業者は、事業を開始した日の属する課税期間内に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出することで、当該課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる。
- (3)簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として、5年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。
- (4)簡易課税制度の選択を取りやめる場合、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
簡易課税制度を選んだ事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は簡易課税制度の適用を続けなければなりません。5年間ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 簡易課税制度は、基準期間(個人は前々年、法人は原則として前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選べます。 適切
(2) 届出書は、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに出しますが、新たに事業を始めた事業者は、事業を始めた課税期間中に出せば、その課税期間から適用を受けられます。 適切
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(4) 簡易課税をやめるときは、やめようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を出します。 適切
【簡易課税の計算】
納付税額 = 課税売上げに係る消費税額 -(課税売上げに係る消費税額 × みなし仕入率)
みなし仕入率は事業区分ごとに90%(卸売業)から40%(不動産業)まで
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (38)出典元ページ
最終更新日
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