会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (39)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)役員が所有する土地を会社に譲渡した場合、その譲渡価額が適正な時価の2分の1未満であるときは、適正な時価により譲渡所得の金額が計算される。
- (2)役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
- (3)会社が所有する建物を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、その会社の所得の金額の計算上、適正な時価と譲渡対価の差額は、益金の額に算入される。
- (4)会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、その会社の所得の金額の計算上、適正な利率により計算した利息相当額が益金の額に算入される。
正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。
個人である役員が会社に無利息で金銭を貸し付けても、役員は実際に利息を受け取っていないので、原則として所得税の課税はありません。「通常収受すべき利息」を収入とみなすしくみは、個人の所得税にはありません。
【ほかの選択肢】
(1) 個人が法人に資産を時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合は、時価で譲渡したものとみなして譲渡所得を計算します(みなし譲渡)。 適切
(3) 会社が時価より高い価額で役員に資産を譲渡した場合、時価を超える部分は役員から会社への贈与(受贈益)として、益金の額に算入されます。 適切
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(4) 会社が役員に無利息で金銭を貸し付けた場合、会社は適正な利率で計算した利息を受け取ったものとして益金に算入し、同額を役員給与として扱います。 適切
【会社と役員の取引の要点】
会社 → 役員への低額譲渡・無利息貸付け 時価や適正な利息との差額は役員給与
役員 → 会社への低額譲渡 時価の2分の1未満なら時価で譲渡したとみなす
役員 → 会社への無利息貸付け 役員・会社ともに原則として課税なし
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (39)出典元ページ
最終更新日
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