会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

タックスプランニング (39)

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。 個人である役員が会社に無利息で金銭を貸し付けても、役員は実際に利息を受け取っていないので、原則として所得税の課税はありません。「通常収受すべき利息」を収入とみなすしくみは、個人の所得税にはありません。 【ほかの選択肢】 (1) 個人が法人に資産を時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合は、時価で譲渡したものとみなして譲渡所得を計算します(みなし譲渡)。 適切 (3) 会社が時価より高い価額で役員に資産を譲渡した場合、時価を超える部分は役員から会社への贈与(受贈益)として、益金の額に算入されます。 適切
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(4) 会社が役員に無利息で金銭を貸し付けた場合、会社は適正な利率で計算した利息を受け取ったものとして益金に算入し、同額を役員給与として扱います。 適切 【会社と役員の取引の要点】 会社 → 役員への低額譲渡・無利息貸付け 時価や適正な利息との差額は役員給与 役員 → 会社への低額譲渡 時価の2分の1未満なら時価で譲渡したとみなす 役員 → 会社への無利息貸付け 役員・会社ともに原則として課税なし

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (39)出典元ページ

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