親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (52)
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)25歳以上の者は、配偶者を有していなくても、特別養子縁組により養親となることができる。
- (2)特別養子縁組の成立には、原則として、養子となる者の父母の同意がなければならない。
- (3)本人からみて、配偶者の妹は、2親等の姻族であり、親族に該当する。
- (4)協議離婚後の財産分与について、当事者間に協議が調わない場合、当事者は、原則として、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「25歳以上の者は、配偶者を有していなくても、特別養子縁組により養親となることができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (52)
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