贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (53)
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
- (2)離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して、社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
- (3)保険契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約に基づき、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が母から贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となる。
- (4)個人が法人からの贈与により取得した金品は、業務に関して受けるものおよび継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となる。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
個人が法人から贈与を受けた金品は、贈与税ではなく所得税の対象です。業務に関して受けるものや継続的に受けるものを除き、一時所得になります。贈与税は、個人から個人への贈与にかかる税です。
【ほかの選択肢】
(1) 死因贈与で取得した財産は、遺贈と同じく相続税の対象で、贈与税はかかりません。 適切
(2) 離婚による財産分与は、婚姻中の夫婦の協力で得た財産の額などを考えて社会通念上相当な範囲であれば、贈与税はかかりません。 適切
(3) 保険料を負担した母、被保険者の父、受取人の子がすべて違う人の場合、父の死亡で子が受け取る死亡保険金は、母から子への贈与として贈与税の対象になります。 適切
【死亡保険金の課税の区別】
契約者=被保険者 相続税
契約者=受取人 所得税(一時所得など)
契約者・被保険者・受取人がすべて違う 贈与税
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (53)出典元ページ
最終更新日
「相続・事業承継」のほかの問題
- 2021年1月 (57)宅地および宅地の上に存する権利に係る相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切
- 2022年1月 (55)民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2023年5月 (58)宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なも
- 2024年9月 (52)贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれ
- 2025年5月 (59)Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も
- 2019年9月 (57)Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における土地の評価に関する次の記述のうち、最も
スポンサーリンク

