贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

相続・事業承継 (53)

贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。 個人が法人から贈与を受けた金品は、贈与税ではなく所得税の対象です。業務に関して受けるものや継続的に受けるものを除き、一時所得になります。贈与税は、個人から個人への贈与にかかる税です。 【ほかの選択肢】 (1) 死因贈与で取得した財産は、遺贈と同じく相続税の対象で、贈与税はかかりません。 適切 (2) 離婚による財産分与は、婚姻中の夫婦の協力で得た財産の額などを考えて社会通念上相当な範囲であれば、贈与税はかかりません。 適切 (3) 保険料を負担した母、被保険者の父、受取人の子がすべて違う人の場合、父の死亡で子が受け取る死亡保険金は、母から子への贈与として贈与税の対象になります。 適切 【死亡保険金の課税の区別】 契約者=被保険者 相続税 契約者=受取人 所得税(一時所得など) 契約者・被保険者・受取人がすべて違う 贈与税

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (53)出典元ページ

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