民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (56)
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)遺言は、満18歳以上の者でなければすることができない。
- (2)公正証書遺言を作成した者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することはできず、公正証書遺言によってのみ撤回することができる。
- (3)遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合、その遺言は無効となる。
- (4)公正証書遺言を作成する場合において、遺言者の推定相続人は、証人として立ち会うことができない。
正答 (4)
正答は (4)。最も適切なのはこれです。
公正証書遺言には2人以上の証人が必要です。推定相続人や受遺者、これらの配偶者と直系血族、未成年者などは証人になれません(民法974条)。遺言の内容に利害関係があるためです。
【ほかの選択肢】
(1) 遺言は15歳に達した者がすることができます(同法961条)。18歳以上ではありません。 不適切
(2) 遺言は、遺言の方式に従えばいつでも撤回できます(同法1022条)。方式の種類は問わないので、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。 不適切
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(3) 遺留分を侵害する遺言も無効にはなりません。遺留分を侵害された相続人は、受遺者などに遺留分侵害額に相当する金銭を請求できます(遺留分侵害額請求)。 不適切
【遺言の方式の比較】
自筆証書遺言 全文・日付・氏名を自書し押印(財産目録は自書でなくてよい)、証人不要、検認が必要(法務局の保管制度を使えば不要)
公正証書遺言 公証人が作成、証人2人以上、検認不要
秘密証書遺言 証人2人以上、検認が必要
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (56)出典元ページ
最終更新日
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