相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (57)
相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)法定相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者の人数を「法定相続人の数」に含めずに、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額を計算する。
- (2)すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象とならない。
- (3)相続開始時の法定相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない。
- (4)「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られ、いわゆる内縁関係にある者は該当しない。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
相続税の遺産に係る基礎控除額を計算するときの「法定相続人の数」は、相続の放棄があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数です(相続税法15条2項)。放棄した人も人数に含めます。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
【ほかの選択肢】
(2) 子が先に亡くなっていて、その子(被相続人の孫)が代襲相続人になった場合は、相続税額の2割加算の対象になりません。代襲でない孫養子は2割加算の対象です。 適切
(3) 配偶者の税額軽減では、配偶者の取得した財産が1億6,000万円と法定相続分相当額のいずれか多い額までなら、相続税はかかりません。相続人が配偶者だけなら法定相続分は全部なので、財産の額にかかわらず納める税額は生じません。 適切
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(4) 配偶者の税額軽減を受けられるのは、法律上の婚姻の届出をした配偶者だけです。内縁関係の人は対象外です。 適切
【放棄した人の扱い】
基礎控除・生命保険金等の非課税限度額の「法定相続人の数」 放棄した人も含める
生命保険金等の非課税の適用 放棄した人が受け取った保険金には適用されない
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (57)出典元ページ
最終更新日
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