雇用保険法に基づく育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (3)
雇用保険法に基づく育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)育児休業給付金は、一般被保険者の休業開始日前1年間に、みなし被保険者期間が通算して6ヵ月以上なければ支給されない。
- (2)育児休業給付金の支給額は、1支給単位期間について、休業開始日から休業日数が通算して300日に達するまでの間は、原則として、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額である。
- (3)介護休業給付金は、同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、休業開始日から休業日数が通算して93日に達するまでに5回を限度として支給される。
- (4)一般被保険者の配偶者の父母は、介護休業給付金の支給対象となる家族に該当する。
正答 (4)
正答は (4)。これが最も適切です。
介護休業給付金の対象となる家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。配偶者の父母も含まれます。
【ほかの選択肢】
(1) 育児休業給付金を受けるには、原則として休業開始日前2年間に、みなし被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月など)が通算して12カ月以上必要です。「1年間に6カ月以上」ではありません。 不適切
(2) 育児休業給付金の支給額は、休業開始から通算180日までは休業開始時賃金日額×支給日数の67%、181日目からは50%です。「300日に達するまで67%」ではありません。 不適切
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(3) 介護休業給付金は、同一の対象家族について通算93日を限度に、3回まで分割して取得した休業に支給されます。5回ではありません。 不適切
【育児休業給付と介護休業給付の比較】
育児休業給付金 67%(180日まで)→ 50%、原則子が1歳まで(最長2歳)
介護休業給付金 67%、対象家族1人につき通算93日・3回まで
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (3)出典元ページ
最終更新日
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