国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (4)
国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)国民年金の付加保険料は、将来の一定期間の保険料を前納することができ、前納する期間に応じて所定の額が控除される。
- (2)第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、所定の届出により、保険料の納付が免除される。
- (3)第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヵ月前から6ヵ月間)、保険料の納付が免除される。
- (4)保険料免除期間に係る保険料を追納する場合、追納保険料は、追納する時期にかかわらず、免除された時点における保険料の額となる。
正答 (4)
正答は (4)。これが最も不適切です。
免除された保険料を追納する場合、免除を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納するときは、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。「追納する時期にかかわらず免除された時点の保険料額」ではありません。免除の翌年度から2年度目までに追納すれば加算はありません。
【ほかの選択肢】
(1) 付加保険料(月額400円)も、将来の一定期間分を前納でき、前納期間に応じて割引(控除)があります。 適切
(2) 第1号被保険者が障害基礎年金や障害等級1級・2級の障害厚生年金を受給している場合、届出により保険料が免除されます(法定免除)。 適切
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(3) 産前産後期間の免除は、出産予定月の前月から4カ月間(多胎妊娠は3カ月前から6カ月間)です。免除期間は保険料納付済期間として扱われます。 適切
【追納のルール】
追納できる期間 承認を受けた月前10年以内
加算額 免除の翌年度から3年度目以降に追納する場合
年金額 追納すると満額の納付済期間として反映
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (4)出典元ページ
最終更新日
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