公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする…
ライフプランニングと資金計画 (8)
公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年中に受け取る当該年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が一時所得として所得税の課税対象となる。
- (2)障害基礎年金および障害厚生年金は、所得税の非課税所得となる。
- (3)老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合において、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。
- (4)国民年金の保険料および国民年金基金の掛金は、いずれも社会保険料控除として所得税の所得控除の対象となる。
正答 (1)
正答は (1)。これが最も不適切です。
老齢基礎年金・老齢厚生年金は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いた額が「雑所得」として課税されます。一時所得ではありません。
雑所得(公的年金等)= 公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額
(65歳以上で公的年金等以外の合計所得1,000万円以下なら、控除額は最低110万円)
【ほかの選択肢】
(2) 障害基礎年金・障害厚生年金は非課税です。遺族年金も非課税です。 適切
(3) 未支給年金は、受け取った遺族の一時所得になります。 適切
(4) 国民年金の保険料と国民年金基金の掛金は、どちらも全額が社会保険料控除の対象です。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (8)出典元ページ
最終更新日
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