2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
リスク管理 (15)
2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)終身保険の月払保険料について、保険料の支払いがなかったため自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、生命保険料控除の対象となる。
- (2)一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、所得税では各3万円である。
- (3)勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
- (4)特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
正答 (1)
正答は (1)。これが最も適切です。
自動振替貸付で保険料の払込みに充当された金額は、その年に払い込んだ保険料として、生命保険料控除の対象になります。
【ほかの選択肢】
(2) 2012年1月1日以後の契約の控除限度額は、所得税では一般・個人年金・介護医療の各4万円(合計12万円)です。住民税では各2.8万円(合計7万円)です。2011年12月31日以前の旧契約は、所得税で各5万円です。 不適切
(3) 一般財形の保険料は、生命保険料控除の対象になりません。財形制度による保険は控除の対象外です。 不適切
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(4) 特定(三大)疾病保障定期保険は、死亡保障のある保険なので、一般の生命保険料控除の対象です。介護医療保険料控除の対象は、医療保険・がん保険・介護保険など、入院・通院などに係る給付部分です。 不適切
【控除の区分(2012年以後の契約)】
一般の生命保険料控除 終身・定期・養老・特定疾病保障など(死亡保障)
個人年金保険料控除 税制適格特約付の個人年金保険
介護医療保険料控除 医療保険・がん保険・介護保険、医療特約
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (15)出典元ページ
最終更新日
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