所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (31)
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。
- (2)賃貸の用に供している土地の所有者が、当該土地を取得した際に支出した仲介手数料は、当該土地の取得価額に算入されるため、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。
- (3)個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得に該当する。
- (4)借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。
正答 (3)
正答は (3)。これが最も不適切です。
不動産の貸付けによる所得は、貸付けが事業的規模(5棟10室基準など)であっても、不動産所得です。事業所得にはなりません。事業的規模かどうかで変わるのは、青色申告特別控除の額(最高65万円)や、青色事業専従者給与、資産損失の扱いなどです。
【ほかの選択肢】
(1) 不動産所得は「総収入金額 - 必要経費」で計算します。 適切
(2) 土地を取得した際の仲介手数料は土地の取得価額に含まれ、土地は減価償却しないので、不動産所得の必要経費にはなりません(譲渡するときに取得費になります)。 適切
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(4) 借家人が受け取る立退き料は、借家権の消滅の対価にあたる部分は譲渡所得、休業補償など収益の補償にあたる部分は事業所得などになり、それ以外は原則として一時所得です。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (31)出典元ページ
最終更新日
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