所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

タックスプランニング (31)

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが最も不適切です。 不動産の貸付けによる所得は、貸付けが事業的規模(5棟10室基準など)であっても、不動産所得です。事業所得にはなりません。事業的規模かどうかで変わるのは、青色申告特別控除の額(最高65万円)や、青色事業専従者給与、資産損失の扱いなどです。 【ほかの選択肢】 (1) 不動産所得は「総収入金額 - 必要経費」で計算します。 適切 (2) 土地を取得した際の仲介手数料は土地の取得価額に含まれ、土地は減価償却しないので、不動産所得の必要経費にはなりません(譲渡するときに取得費になります)。 適切
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(4) 借家人が受け取る立退き料は、借家権の消滅の対価にあたる部分は譲渡所得、休業補償など収益の補償にあたる部分は事業所得などになり、それ以外は原則として一時所得です。 適切

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (31)出典元ページ

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