所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしてい…
タックスプランニング (33)
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)所得税法上の障害者に該当する納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、障害者控除の適用を受けることができる。
- (2)納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、基礎控除の適用を受けることができる。
- (3)納税者は、その年分の合計所得金額が500万円を超える場合、ひとり親控除の適用を受けることができない。
- (4)納税者は、その年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることができない。
正答 (2)
正答は (2)。これが最も不適切です。
基礎控除には所得要件があり、合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に減り、2,500万円を超えると適用されません(2020年分以後)。
合計所得金額2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
【ほかの選択肢】
(1) 障害者控除には所得要件がなく、納税者本人が障害者であれば合計所得金額にかかわらず適用されます(27万円、特別障害者は40万円)。 適切
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(3) ひとり親控除(35万円)は、納税者の合計所得金額が500万円以下であることが要件です。 適切
(4) 配偶者控除は、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の所得にかかわらず適用されません。配偶者特別控除も同じです。 適切
※2026年10月時点では、令和7年度・令和8年度の改正で基礎控除が引き上げられ、2026年分以後は合計所得金額2,350万円以下の本則が62万円です(所得の低い人には上乗せの特例があり、2026年・2027年分は合計所得金額489万円以下で104万円など)。合計所得金額が2,500万円を超えると適用がない点は変わりません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (33)出典元ページ
最終更新日
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