所得税の申告と納付等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (35)
所得税の申告と納付等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)給与所得者が、医療費控除の適用を受けることにより、給与から源泉徴収された税金の還付を受けようとする場合、納税地の所轄税務署長に確定申告書を提出する必要がある。
- (2)年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならない。
- (3)確定申告書を提出した納税者が、法定申告期限後に計算の誤りにより所得税を過大に申告していたことに気づいた場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。
- (4)納税者が、確定申告に係る所得税について延納の適用を受けようとする場合、納期限までに納付すべき所得税額の3分の1相当額以上を納付する必要がある。
正答 (4)
正答は (4)。これが最も不適切です。
所得税の延納(確定申告分)は、納期限(3月15日)までに納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を5月31日まで延ばせる制度です。3分の1ではありません。延納した期間には利子税がかかります。
【ほかの選択肢】
(1) 医療費控除は年末調整では受けられないので、給与所得者が還付を受けるには確定申告書(還付申告)を提出します。 適切
(2) 年間の給与収入が2,000万円を超える人は年末調整の対象外で、確定申告が必要です。 適切
(3) 申告した税額が多すぎた場合は、原則として法定申告期限から5年以内に、更正の請求ができます。少なすぎた場合は修正申告をします。 適切
【確定申告が必要な主な給与所得者】
給与収入2,000万円超
給与以外の所得が20万円超
2カ所以上から給与を受けている(一定の場合)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (35)出典元ページ
最終更新日
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