贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (51)
贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)民法上、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることにより効力が生じる。
- (2)民法上、書面によらない贈与は、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者がこれを解除することはできない。
- (3)相続税法上、書面によらない贈与における財産の取得時期は、原則として、その履行の有無にかかわらず、受贈者が当該贈与を受ける意思表示をした時とされている。
- (4)相続税法上、個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分についても、贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
正答 (1)
正答は (1)。これが最も適切です。
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生じる契約です(民法第549条)。口頭でも成立します。
【ほかの選択肢】
(2) 書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分については、各当事者が解除できます(民法第550条)。履行の終わった部分は解除できません。 不適切
(3) 相続税法上、書面によらない贈与の財産の取得時期は、その履行の時です。書面による贈与は、贈与契約の効力が生じた時です。受贈の意思表示をした時ではありません。 不適切
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(4) 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難な場合に債務の免除を受けたときは、その弁済が困難な部分の金額は、贈与によって取得したものとはみなされません(相続税法第8条ただし書)。 不適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (51)出典元ページ
最終更新日
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