相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (56)
相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)会社規模が小会社である会社の株式の価額は、純資産価額方式によって評価し、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式によって評価することはできない。
- (2)会社規模が中会社である会社の株式の価額は、類似業種比準方式、または純資産価額方式のいずれかによって評価する。
- (3)同族株主が取得した土地保有特定会社に該当する会社の株式は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
- (4)同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式は、その会社規模にかかわらず、原則として、配当還元方式によって評価する。
正答 (4)
正答は (4)。これが最も適切です。
同族株主のいる会社で、同族株主以外の株主(少数株主)が取得した株式は、会社の規模にかかわらず、原則として配当還元方式で評価します。少数株主は経営に関与せず、配当を受け取ることが主な目的と考えられるためです。
配当還元価額 =(年配当金額 ÷ 10%)×(1株あたり資本金等の額 ÷ 50円)
(年配当金額は1株あたり資本金等の額を50円とした場合の金額、2円50銭未満は2円50銭)
【ほかの選択肢】
(1) 小会社の株式は、純資産価額方式で評価しますが、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式(Lの割合0.50)を選択することもできます。 不適切
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(2) 中会社の株式は、原則として類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式で評価します(純資産価額方式を選ぶこともできます)。どちらか一方の方式だけで評価するのが原則ではありません。 不適切
(3) 土地保有特定会社の株式は、原則として純資産価額方式で評価します。類似業種比準方式ではありません。 不適切
【原則的評価方式(同族株主等が取得した場合)】
大会社 類似業種比準方式(純資産価額方式も選択可)
中会社 併用方式(Lの割合0.90・0.75・0.60)
小会社 純資産価額方式(併用方式L=0.50も選択可)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (56)出典元ページ
最終更新日
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