雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (5)
雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)2つの事業所に雇用される65歳以上の労働者で、1つの事業所における1週間の所定労働時間がそれぞれ10時間未満、2つの事業所における1週間の所定労働時間の合計が10時間以上である者は、所定の申出により、雇用保険の高年齢被保険者となることができる。
- (2)特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が10年未満の場合、150日である。
- (3)基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児、病気等により、引き続き30日以上職業に就くことができない場合、最長3年まで受給期間を延長することができる。
- (4)高年齢雇用継続基本給付金は、一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30日を乗じて得た額の75%未満であること等の要件を満たす場合に支給される。
正答 (4)
正答は (4)。これが最も適切です。
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の一般被保険者で、被保険者期間が5年以上ある人が、60歳到達時の賃金(みなし賃金日額×30日)の75%未満の賃金で働き続ける場合に支給されます。
支給額の上限 各月の賃金の15%(賃金が60歳時点の61%以下のとき)
【ほかの選択肢】
(1) 雇用保険マルチジョブホルダー制度(2022年1月から)の対象は、65歳以上で、2つの事業所でそれぞれ週の所定労働時間が5時間以上20時間未満、合計が20時間以上の人です。「10時間」ではありません。 不適切
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(2) 一般の受給資格者(自己都合退職など)の所定給付日数は、算定基礎期間が10年未満なら90日です。10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。 不適切
(3) 受給期間(原則、離職日の翌日から1年)の間に、妊娠・出産・育児・病気などで引き続き30日以上働けない場合、働けない日数分を加えて、受給期間を最長4年まで延長できます。「最長3年まで」ではありません。 不適切
※2026年10月時点では、高年齢雇用継続基本給付金の支給率の上限は、2025年4月1日以後に60歳になる人について10%に引き下げられています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年1月 (5)出典元ページ
最終更新日
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