火災保険および地震保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
リスク管理 (16)
火災保険および地震保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)地震保険は、火災保険の契約時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途で付帯することはできない。
- (2)地震保険の保険料には、「建築年割引」、「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。
- (3)保険始期が2017年1月1日以降となる地震保険における損害の程度の区分は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」である。
- (4)専用住宅を対象とする火災保険の保険料を決定する要素の1つである建物の構造級別には、「M構造」「T構造」「H構造」の区分がある。
正答 (1)
正答は (1)。これが最も不適切です。
地震保険は単独では契約できず、火災保険に付帯して契約しますが、火災保険の保険期間の途中からでも付帯できます。
【ほかの選択肢】
(2) 地震保険の割引は、建築年割引・耐震等級割引(10%~50%)・免震建築物割引(50%)・耐震診断割引(10%)の4種類で、重複して適用を受けることはできません。 適切
(3) 2017年1月1日以後に保険期間が始まる地震保険の損害区分は、全損・大半損・小半損・一部損の4区分です。
全損100%、大半損60%、小半損30%、一部損5%(保険金額に対する割合、時価が限度) 適切
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(4) 住宅物件の構造級別は、M構造(マンション構造)・T構造(耐火構造)・H構造(非耐火構造)の3区分です。 適切
【地震保険の保険金額】
火災保険の保険金額の30%~50%の範囲
上限 建物5,000万円、家財1,000万円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年1月 (16)出典元ページ
最終更新日
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