贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (52)
贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
- (2)個人から受ける社交上必要と認められる香典・見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
- (3)扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
- (4)契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象にならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが最も不適切です。
契約者(保険料負担者)が母、被保険者が父、受取人が子の生命保険で、父の死亡により子が死亡保険金を受け取ると、保険料を負担した母から子への贈与とみなされ、贈与税の課税対象になります。
【死亡保険金の課税(保険料負担者を基準に判定)】
契約者=被保険者、受取人が別人 相続税
契約者=受取人、被保険者が別人 所得税(一時所得)
契約者・被保険者・受取人がすべて別人 贈与税
【ほかの選択肢】
(1) 法人からの贈与で取得した財産には、贈与税ではなく所得税が課されます(一時所得、勤務先からなら給与所得)。 適切
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(2) 社交上必要と認められる香典・見舞金などで、社会通念上相当なものは、贈与税の課税対象になりません。 適切
(3) 扶養義務者間で生活費・教育費に充てるために、必要な都度直接支払われたもので、通常必要と認められるものは非課税です。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年1月 (52)出典元ページ
最終更新日
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