民法に規定する相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする…
相続・事業承継 (54)
民法に規定する相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。
- (2)父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
- (3)代襲相続人が1人である場合の当該代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。
- (4)嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分と同じである。
正答 (1)
正答は (1)。これが最も不適切です。
養子は、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するので、法定相続分は実子と同じです。2分の1ではありません。
【ほかの選択肢】
(2) 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の2分の1です(民法第900条第4号)。 適切
(3) 代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分と同じです。代襲相続人が複数いれば、それを均等に分けます。 適切
(4) 2013年の最高裁の違憲決定を受けた民法改正で、嫡出でない子の法定相続分は嫡出である子と同じになりました(2013年9月5日以後に開始した相続から)。 適切
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【計算例】
相続人が配偶者と、全血の兄、半血の弟の場合
配偶者 3/4
兄弟姉妹の分 1/4 を、全血2:半血1で分ける
兄 1/4 × 2/3 = 1/6、弟 1/4 × 1/3 = 1/12
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年1月 (54)出典元ページ
最終更新日
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