小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれ…
相続・事業承継 (59)
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については、本特例の適用要件を満たしているものとする。
- (1)被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、相続税の申告期限までにその宅地を売却したとしても、本特例の適用を受けることができる。
- (2)相続開始の直前において被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、本特例の適用を受けることはできない。
- (3)被相続人の子が相続により取得した宅地が、本特例における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち400m2までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
- (4)相続人以外の親族が、被相続人が居住の用に供していた宅地を遺贈により取得した場合であっても、本特例の適用を受けることができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが最も不適切です。
被相続人の居住用の宅地を配偶者が取得した場合は、同居の有無や、申告期限までの保有・居住の継続にかかわらず、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けられます。
【ほかの選択肢】
(1) 配偶者が取得した場合は保有継続の要件がないので、申告期限までに売却しても特例を受けられます。 適切
(3) 特定事業用宅地等は、400㎡までの部分について評価額の80%が減額されます。 適切
(4) 小規模宅地等の特例は、被相続人の親族が相続・遺贈で取得した場合に適用されます。相続人以外の親族が遺贈で取得した場合も、要件を満たせば適用されます。 適切
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【小規模宅地等の特例の限度面積と減額割合】
特定居住用宅地等 330㎡まで、80%減額
特定事業用宅地等 400㎡まで、80%減額
貸付事業用宅地等 200㎡まで、50%減額
(特定居住用と特定事業用は併用で最大730㎡)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年1月 (59)出典元ページ
最終更新日
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