相続税の納税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (60)
相続税の納税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税について延納を申請する場合、一定の要件を満たせば、その相続により取得した土地以外の土地を延納の担保として提供することができる。
- (2)相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付や延納による金銭の納付が困難な場合、納税義務者は、その納付を困難とする金額を限度に物納を申請することができる。
- (3)物納に充てることができる財産の種類には順位があり、不動産と上場株式はいずれも第1順位に分類されている。
- (4)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用前の価額である。
正答 (4)
正答は (4)。これが最も不適切です。
小規模宅地等の特例の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例を適用した後の価額(相続税の課税価格の計算の基礎となった価額)です。特例適用前の価額ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 延納の担保は、相続で取得した財産に限らず、相続人の固有の財産や第三者の財産でも、要件を満たせば提供できます。 適切
(2) 相続税は金銭一括納付が原則で、延納でも金銭で納付することが困難な場合に限り、その困難な金額を限度として物納を申請できます。 適切
(3) 物納に充てられる財産の第1順位は、不動産・船舶・国債・地方債・上場株式等です。第2順位は非上場株式等、第3順位は動産です。 適切
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【物納の要件】
延納によっても金銭納付が困難な金額の範囲内
申告期限までに物納申請書を提出
物納に適した財産(管理処分不適格財産でないこと)を、順位に従って充てる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年1月 (60)出典元ページ
最終更新日
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