ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、…
ライフプランニングと資金計画 (1)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- (1)社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんは、老齢基礎年金の繰下げ受給について相談に来た顧客に対し、繰下げ受給の仕組みや年金額の計算方法について一般的な説明を行った。
- (2)税理士の登録を受けていないFPのBさんは、所得税の確定申告について相談に来た顧客に対し、国税庁のホームページを見せながら確定申告の方法について一般的な説明を行った。
- (3)生命保険募集人の登録を受けていないFPのCさんは、子の誕生を機に生命保険に加入したいと相談に来た顧客に対し、家計の状況を聞き取りながら必要保障額の計算を行った。
- (4)弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、相続人間の遺産分割について相談に来た顧客と代理人契約を締結し、顧客の代理人として、有償で他の相続人との遺産分割協議を行った。
正答 (4)
正答は (4)。これが最も不適切です。
弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で、法律事件に関して代理・和解などの法律事務を取り扱うことを業とすることを禁じています。遺産分割協議で顧客の代理人となり、有償で他の相続人と交渉することは、まさにこの「法律事務」にあたります。FPが行えるのは、相続の仕組みや法定相続分などの一般的な説明までです。
【ほかの選択肢】
(1) 繰下げ受給の仕組みや年金額の計算方法を一般的に説明するだけなら、社会保険労務士の独占業務(書類の作成・提出代行など)にはあたりません。 適切
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(2) 確定申告の方法を国税庁のホームページで一般的に説明するのは、税理士の独占業務(税務代理・税務書類の作成・個別の税務相談)にあたりません。 適切
(3) 必要保障額の計算は、保険の募集(契約の勧誘・締結の代理や媒介)ではないので、生命保険募集人の登録がなくても行えます。 適切
【見分け方】
「一般的な説明」「仮定の計算」はFPでも行えます。「代理」「書類の作成代行」「個別具体的な税務相談」「保険の勧誘」は、資格や登録が必要です。弁護士法は「報酬を得る目的」が要件なので、選択肢に「有償で」とあれば違反と判断できます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (1)出典元ページ
最終更新日
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