国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (6)
国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)国民年金基金の加入員が死亡以外の事由で加入員資格を喪失した場合、それまでの加入期間に応じた解約返戻金が支払われる。
- (2)小規模企業共済の掛金月額は、5,000円から10万円までの範囲内で、500円単位で選択することができる。
- (3)中小企業退職金共済の掛金は、事業主と被共済者の合意に基づき、事業主と被共済者が折半して負担することができる。
- (4)中小企業退職金共済の被共済者が退職後3年以内に、中小企業退職金共済の退職金を請求せずに再就職して再び被共済者となった場合、所定の要件を満たせば、前の企業での掛金納付月数を再就職した企業での掛金納付月数と通算することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが最も適切です。
中小企業退職金共済(中退共)には通算制度があります。退職後3年以内に退職金を請求せずに再就職し、再就職先で再び被共済者となった場合、所定の要件(前の企業で掛金を原則12カ月以上納付していることなど)を満たせば、前の企業での掛金納付月数を通算できます。
【ほかの選択肢】
(1) 国民年金基金は、加入員の資格を喪失しても解約返戻金や脱退一時金は支払われません。それまでの加入期間に応じた年金が、将来支給されます。 不適切
(2) 小規模企業共済の掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲で500円単位で選べます。5,000円から10万円ではありません。 不適切
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(3) 中退共の掛金は全額事業主が負担し、従業員に負担させることはできません。事業主が負担した掛金は全額損金(個人事業主は必要経費)になります。 不適切
【3つの制度の掛金】
国民年金基金 月額上限6.8万円(個人型確定拠出年金と合算)、全額社会保険料控除
小規模企業共済 月額1,000円~7万円、全額小規模企業共済等掛金控除
中小企業退職金共済 月額5,000円~3万円(短時間労働者は特例あり)、全額事業主負担
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (6)出典元ページ
最終更新日
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