金融商品の取引等に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融サービスの提…
金融資産運用 (30)
金融商品の取引等に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融サービスの提供に関する法律」を金融サービス提供法という。
- (1)金融サービス提供法において、金融サービス仲介業の登録を受けた事業者は、銀行業・金融商品取引業・保険業・貸金業に係る金融サービスのうち、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスを仲介することが認められている。
- (2)金融商品取引法において、金融商品取引業者等が顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、あらかじめ、重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付することが義務付けられている。
- (3)大阪取引所における金、白金などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象となる。
- (4)消費者契約法において、消費者が事業者の一定の行為により誤認または困惑し、それによって消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとされている。
正答 (1)
正答は (1)。これが最も不適切です。
金融サービス仲介業は、1つの登録で銀行・証券・保険・貸金業の各分野のサービスを仲介できる業種ですが、顧客に対して高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定める金融サービスは、仲介することができません。「高度に専門的な説明を必要とする金融サービスを仲介することが認められている」という説明は逆です。また、金融サービス仲介業者は特定の金融機関に所属する必要がなく、顧客から金銭等を預かることも禁じられています。
【ほかの選択肢】
(2) 金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするとき、原則として、あらかじめ契約締結前交付書面を交付しなければなりません。 適切
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(3) 2020年7月から、大阪取引所で金・白金などの商品先物(コモディティ・デリバティブ)が取引されるようになり、これらの市場デリバティブ取引には金融商品取引法が適用されます。 適切
(4) 消費者契約法では、不実告知・断定的判断の提供・不退去などの事業者の行為で消費者が誤認・困惑して契約の申込みや承諾をした場合、消費者はその意思表示を取り消せます。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (30)出典元ページ
最終更新日
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